滋賀のビザ相談なら行政書士ラティーフ法務事務所へ
2020/09/24
ビザ相談は行政書士にお任せください!
こんにちは!
ビザ申請について、手順が多く時間や金銭面においても不安な点はありませんか?
多くの実績で安心・安全なサービスのご案内をしております行政書士ラティーフ法務事務所です。
ビザ申請を経験の無い方が行うと、その申請資料の作成に何度も悩みながら取り組むと果てしない時間がかかる場合があります。ご自身でビザ申請する時の情報源はインターネットに頼るしかありませんが、そのインターネットの情報が正しいのか、間違っているのか、最新の情報であるのか等を判断したうえで適切な情報をピックアップすることは簡単ではありません。
実際に入国管理局で不備が確認されると詳細の説明もなく不許可にされることも少なくありません。
詳細もわからないまま申請を重ね、実際にビザを取得できるまでに数か月かかることも珍しくないのが現実で、その間に必要書類の中で有効期限のあるものが含まれていれば再取得からやり直しとなります。
その点、最初から専門家に相談すれば、ご依頼者様の状況に応じて、過去の実績からどのように進めればよいのかを明確にした状態で申請手続を進めることができるため、ビザが許可される確率がとても高くなります。
なお、行政書士が申請取次者として、入国管理局に申請を行う場合、申請者(ご依頼者)は入国管理局に出向く必要はありません。
当事務所はビザ相談から申請まで、そして、ビザが許可された後のアフターフォローにも力を入れており、ビザの更新、一時帰国、結婚・妊娠・出産時、転職、家族の呼び寄せ、帰化申請など、様々な状況に対応いたします。
当事務所では、経験豊富な行政書士が全てのビザ相談に対応することができます。
現在、滋賀のご依頼者様を対象に初回のビザ相談を無料で受付中です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの種類について
日本で中長期活動する外国人の方は、その活動内容に応じて、ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
外国人が取得できるビザの種類を一覧にしてご案内いたします。
【就労が認められるビザ:19種類】
ビザの種類 | 該当例 |
外交ビザ | 外国政府の大使,公使等及びその家族 |
公用ビザ | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授ビザ | 大学教授等 |
芸術ビザ | 作曲家,画家,作家等 |
宗教ビザ | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道ビザ | 外国の報道機関の記者,カメラマン等 |
高度専門職ビザ | ポイント制による高度人材 |
経営管理ビザ | 企業等の経営者,管理者等 |
法律会計業務ビザ | 弁護士,公認会計士等 |
医療ビザ | 医師,歯科医師,看護師等 |
研究ビザ | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育ビザ | 高等学校,中学校等の語学教師等 |
技術-人文知識- 国際業務ビザ |
機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等 |
企業内転勤ビザ | 外国の事務所からの転勤者 |
介護ビザ | 介護福祉士 |
興行ビザ | 俳優,歌手,プロスポーツ選手等 |
技能ビザ | 外国料理の調理師,スポーツ指導者等 |
特定技能ビザ |
特定産業分野(注1)の各業務従事者 |
技能実習ビザ | 技能実習生 |
(注1)介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関係産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
【身分・地位に基づくビザ:4種類】
ビザの種類 | 該当例 |
永住者ビザ | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等ビザ | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等ビザ | 永住者・特別永住者の配偶者,日本で出生した実子等 |
定住者ビザ | 日系3世,外国人配偶者の連れ子等 |
【就労の可否は指定される活動によるもの:1種類】
ビザの種類 |
該当例 |
特定活動ビザ | 外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等 |
【就労が認められないビザ:5種類】
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
ビザの種類 | 該当例 |
文化活動ビザ | 日本文化の研究者等 |
短期滞在ビザ | 観光客,会議参加者等 |
留学ビザ | 大学,専門学校,日本語学校等の学生 |
研修ビザ | 研修生 |
家族滞在ビザ | 就労資格等で在留する外国人の配偶者,子 |
滋賀の外国人ビザの統計をご紹介します
2020年7月31日、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト(e-Stat)で、滋賀県内に在留する外国人の統計データが公表されています。
滋賀県に在留している外国人のビザの種類や国籍別の人数をご紹介させていただきます。
1.滋賀県に在留している外国人のビザを種類ごとにご紹介します。
滋賀県に在留している外国人の就労ビザの種類の中では、技能実習ビザの6372人が1番多く、2番目に技術・人文知識・国際業務ビザの2700人、3番目に技能ビザの215人となっています。
一方、身分ビザの種類の中では、永住ビザの9965人が1番多く、2番目に定住者ビザの5260人、3番目に特別永住者の3760人となっています。
滋賀県に在留する外国人のビザの種類は、以下の表のとおりです。
ビザの種類 | 人数 |
教授ビザ |
60人 |
芸術ビザ | 1人 |
宗教ビザ |
19人 |
高度専門職1号ビザ |
44人 |
経営・管理ビザ | 53人 |
医療ビザ | 7人 |
研究ビザ | 6人 |
教育ビザ | 148人 |
技術・人文知識・国際業務ビザ | 2700人 |
企業内転勤ビザ | 156人 |
介護ビザ | 2人 |
興行ビザ | 8人 |
技能ビザ | 215人 |
特定技能ビザ | 15人 |
技能実習ビザ | 6372人 |
文化活動ビザ | 38人 |
留学ビザ | 1390人 |
研修ビザ | 11人 |
家族滞在ビザ | 974人 |
特定活動ビザ | 223人 |
永住ビザ | 9965人 |
日本人の配偶者等ビザ | 2042人 |
永住者の配偶者等ビザ | 460人 |
定住者ビザ | 5260人 |
特別永住者 | 3760人 |
2 滋賀県に在留している外国人の方の国籍別の人数をご紹介します。
滋賀県全体の外国人数は、3万3929人となっています。
滋賀県内では、ブラジル人が9717人と1番多く、2番目に中国人の5717人、3番目にベトナム人の5034人となっています。
滋賀県に在留している外国人の方を国籍別に比較すると以下の表のとおりです。
国籍 | 人数 |
中国 | 5717人 |
韓国 | 4187人 |
ベトナム | 5034人 |
フィリピン | 2642人 |
ブラジル | 9717人 |
ネパール | 261人 |
インドネシア | 1338人 |
台湾 | 260人 |
アメリカ | 373人 |
タイ | 325人 |
その他 | 4075人 |
上記の情報は、政府統計ポータルサイト(e-Stat)の統計に基づきます。
【市区町村別 国籍・地域別 在留外国人】 調査年月日 2019年12月
【市区町村別 在留資格別 在留外国人】 調査年月日 2019年12月