行政書士ラティーフ法務事務所

経営・管理ビザのご相談

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慎重な申請が必要なビザは 専門家にお任せを

 

経営・管理ビザの取得者は、「事業の経営」と「事業の管理」の2つの業務を行うことができます。具体的な「事業の経営に従事する活動」としては、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務などに従事する代表取締役、監査役などの役員としての活動などを行うことができます。次に、「事業の管理に従事する活動」としては、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長などの管理者としての活動などを行うことができます。
経営・管理ビザには、「事業の規模」の基準があります。それは、「経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること」または「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」などです。そのほかにも、「事業の安定性・継続性」などの基準もあります。
経営・管理ビザ申請にあたっては、お客様の事情をお伺いし、許可要件に適合しているのか、許可される見込みがあるのかなどを事前に検討した上で、慎重に申請を進めていく必要があります。

 

料金表

【サービス内容】
・経営・管理ビザに対する相談対応
・経営・管理ビザの許可率を上げるアドバイス
・経営・管理ビザに必要となる書類のリストアップ
・ビザ申請書及び立証資料の作成
・ビザ申請に必要となる書類の取得代行
・出入国在留管理庁に対する申請の取次
・出入国在留管理庁からの質問状、事情説明要求、追加資料要求などに対する対応
・ビザ申請の結果通知の受け取り
・不許可時の対応

海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請)
200,000円
経営・管理ビザに変更する (在留資格変更許可申請)
200,000円
経営・管理ビザを更新する (在留資格更新許可申請)
60,000円

【行政書士に依頼するメリット】

ビザ申請が難しいとされているのは、入管法により「審査を受ける外国人が、ビザ(在留資格)の許可条件に適合していることを立証しなければならない」と規定されているからです。
そのため申請人側には、ビザの条件に適合することを積極的に証明する資料を提出することが必要です。しかし同じビザの申請であっても、申請書に記載する内容及び提出する証拠資料は一人ひとりすべて異なります。よって、「これを準備すれば大丈夫!」と一概に言い切ることが難しいのです。
入管法のプロを活用すれば、お一人おひとりに必要な書類を見極めてご用意しますので、ビザ(在留資格)の許可率は高くなり、お客様の負担も相当軽くなります。

※複数名を同時に申請される場合には、割引対応がございますので、お気軽にお問い合わせください。
※ご依頼者の事情(不許可・高難易度事案)により、上記料金と異なる場合があります。

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