行政書士ラティーフ法務事務所

ビザ申請について

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ビザ申請の最前線で活躍する 実務家の活用を

 

ビザ申請業務は非常に専門性の高い法分野であるため、担当する行政書士などの能力・知識・経験などにより、結果が大きく変わります。
ビザ申請業務を遂行するためには、入管関連法令、内部審査基準のほか、実務上の運用や先例を正確に理解しておくことが必須となります。

 

就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 該当例
外交 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、作家等
宗教 外国の報道機関の帰社、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計事務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学行使等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能 特定産業分野(注1)の各業務従事者
技能実習 技能実習生
(注1)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船、船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
在留資格 該当例
永住者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 該当例
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等
就労が認められない在留資格
在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子
※資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められる。

なぜ、ビザ申請業務に専門的な知識が必要なのか?

ビザ申請が難しいとされるのは、審査を受ける外国人の方自らが、ビザ(在留資格)の許可条件に適合していることを書面で立証しなければならないところにあります。
許可要件の立証責任が外国人側にあるため、ビザの条件に適合することを積極的に証明する資料を提出する必要があります。そのため、出入国在留管理庁から案内されている必要書類だけで申請を行うことはおすすめできません。できる限り早めに専門知識の豊富な申請取次行政書士に相談することで、ビザ(在留資格)の許可率は高くなります。不安のある方は、早めに対策を講じましょう。

海外から外国人を呼ぶ手続きの流れ

海外から外国人の方を招聘する場合は、まず事前に日本の出入国在留管理庁に対して、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けます。そして、在留資格認定証明書を海外へ郵送し、本人の本国にある日本大使館・総領事館などで在留資格認定証明書を提示し、査証の発給を受けた後、日本に入国する流れとなります。
なお、日本で行う在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、約1~3ヵ月となりますので、余裕を持って申請準備を進めていく必要があります。

 

①海外から来日する外国人

②在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局)

※行政書士等による代理申請

③在留資格認定証明書交付(地方出入国在留管理局)

※地方出入国在留管理局から交付された在留資格認定証明書を海外の外国人に郵送する。

④在外公館に査証申請

※日本から郵送された在留資格認定書を在外公館へ提出する。

⑤査証発給

⑥入国

入国審査の後、在留カードが交付(後日交付の場合あり)される。


外国人を中途採用する場合の注意点

国内に在留する外国人の方を中途採用する場合には、入管法上、気をつけなければならないことがあります。まず、外国人の方が所持する在留カードによって、在留資格の種類、日本に在留できる期限、就労できるかどうかの可否を確認する必要があります。
次に、外国人の方がすでに就業ビザを有している場合です。その就業ビザは、前職の会社で専門的な職務に従事するためとして許可を受けたものです。そのため、中途採用後に従事させる業務を外国人の方が入管法上適法に行うことができるのか確認するために、外国人の方の住居地を管轄する出入国在留管理庁に「就労資格証明書」の交付申請を行うことをおすすめします。

在留資格等不正取得罪とは

ビザ(在留資格)を取得するために、故意に行う不正文書の提出、不利益事実の秘匿などの法律に抵触する行為は厳に慎まなければなりません。
なぜなら、不正なビザ申請には、「在留資格等不正取得罪」が適用され、「3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科する」という罰則が適用される可能性があるからです。
在留資格等不正取得罪は、偽りその他不正の手段によって、新たにビザを取得して日本に入国した者、ビザの変更許可を受けた者、ビザの在留期間の更新許可を受けた者、永住ビザ(永住権)の許可を受けた者などを罰していますが、営利目的でこのような行為を容易(手伝ったもの)にした者については、営利目的在留資格等不正取得助長罪が適用される可能性があります。そのため、ビザ申請は慎重に行うようにするべきです。

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