行政書士ラティーフ法務事務所

特定技能ビザ

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特定技能ビザのご相談

特定技能ビザのご相談

複雑な制度こそ プロの力をご利用ください

特定技能制度の対象となるのは、人手不足が深刻な特定産業分野に指定された「介護分野」、「ビルクリーニング分野」、「素形材・産業機械・電気電子情報関連産業分野」、「建設分野」、「造船・舶用工業分野」、「自動車整備分野」、「航空分野」、「宿泊分野」、「農業分野」、「漁業分野」、「飲食料品製造業分野」、「外食業分野」の12の分野です。
特定技能ビザを取得するにあたって「特定技能外国人支援計画書の作成」、「登録支援機関との委託契約の有無」、「技能実習制度との関係」など、さまざまな知識が要求されることになります。

料金表

【サービス内容】
・特定技能ビザ申請に対する相談対応
・特定技能ビザの許可率を上げるアドバイス
・特定技能ビザ申請に必要となる書類のリストアップ
・特定技能ビザ申請書及び立証資料の作成
・特定技能ビザ申請に必要となる書類の取得代行
・出入国在留管理庁に対する申請の取次
・出入国在留管理庁からの質問状、事情説明要求、追加資料要求などに対する対応
・特定技能ビザ申請の結果通知の受け取り
・不許可時の対応

【お客様に行っていただくこと】
・行政書士から案内のあった資料などを用意する

海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請)
100,000円
特定技能ビザに変更する (在留資格変更許可申請)
100,000円
特定技能ビザを更新する (在留資格更新許可申請)
40,000円 (転職後の更新:100,000円)

【行政書士に依頼するメリット】

ビザ申請が難しいとされているのは、入管法により「審査を受ける外国人が、ビザ(在留資格)の許可条件に適合していることを立証しなければならない」と規定されているからです。
そのため申請人側には、ビザの条件に適合することを積極的に証明する資料を提出することが必要です。しかし同じビザの申請であっても、申請書に記載する内容及び提出する証拠資料は一人ひとりすべて異なります。よって、「これを準備すれば大丈夫!」と一概に言い切ることが難しいのです。
入管法のプロを活用すれば、お一人おひとりに必要な書類を見極めてご用意しますので、ビザ(在留資格)の許可率は高くなり、お客様の負担も相当軽くなります。

※複数名を同時に申請される場合には、割引対応がございますので、お気軽にお問い合わせください。
※ご依頼者の事情(不許可・高難易度事案)により、上記料金と異なる場合があります。

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