行政書士ラティーフ法務事務所

配偶者ビザのご相談

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適切な資料で 配偶者ビザの取得を

 

日本人と結婚した外国人が日本で暮らしていくためには、「配偶者ビザ」の取得が必要です。
配偶者ビザの申請にあたっては、結婚した2人が初めて知り合った時期や場所からはじまり、結婚に至った経緯について年月日を示しながら、できるだけ詳しく書類で説明することが求められます。
説明に関連する写真・手紙、国際電話の利用を証明するものなど、適切な追加資料を用意しましょう。

 

料金表

【サービス内容】
・ビザ申請に対する相談対応
・ビザの許可率を上げるアドバイス
・ビザ申請に必要となる書類のリストアップ
・ビザ申請書及び立証資料の作成
・ビザ申請に必要となる書類の取得代行
・出入国在留管理庁に対する申請の取次
・出入国在留管理庁からの質問状、事情説明要求、追加資料要求などに対する対応
・ビザ申請の結果通知の受け取り
・不許可時の対応

海外から配偶者を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請)
100,000円
配偶者ビザに変更する (在留資格変更許可申請)
100,000円
配偶者ビザを更新する (在留資格更新許可申請)
40,000円 (離婚後の更新:150,000円)

【行政書士に依頼するメリット】

ビザ申請が難しいとされているのは、入管法により「審査を受ける外国人が、ビザ(在留資格)の許可条件に適合していることを立証しなければならない」と規定されているからです。
そのため申請人側には、ビザの条件に適合することを積極的に証明する資料を提出することが必要です。しかし同じビザの申請であっても、申請書に記載する内容及び提出する証拠資料は一人ひとりすべて異なります。よって、「これを準備すれば大丈夫!」と一概に言い切ることが難しいのです。
入管法のプロを活用すれば、お一人おひとりに必要な書類を見極めてご用意しますので、ビザ(在留資格)の許可率は高くなり、お客様の負担も相当軽くなります。

※ご依頼者の事情(不許可・高難易度事案)により、上記料金と異なる場合があります。

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