行政書士ラティーフ法務事務所

永住ビザ(永住権)のご相談

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永住ビザ(永住権)のご相談

永住ビザ(永住権)のご相談

永住のためには 事前準備が必要です

 

永住ビザ(永住権)を取得するためには、「引き続き10年以上日本に在留していること」、「法令を遵守し、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」、「独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること」などの許可要件があります。永住ビザが許可されるためには、たくさんの必要書類・立証資料を用意しなければならず、簡単ではありません。
永住ビザの申請にあたっては不許可になることのないように、専門知識の豊富な申請取次行政書士がお客様の事情をお伺いします。永住許可の要件に適合しているのか、また、永住許可の見込みがあるのかなどを事前に検討した上で、申請を進めていくことになります。

 

料金表

【サービス内容】
・ビザ申請に対する相談対応
・ビザの許可率を上げるアドバイス
・ビザ申請に必要となる書類のリストアップ
・ビザ申請書及び立証資料の作成
・ビザ申請に必要となる書類の取得代行
・出入国在留管理庁に対する申請の取次
・出入国在留管理庁からの質問状、事情説明要求、追加資料要求などに対する対応
・ビザ申請の結果通知の受け取り
・不許可時の対応

会社員の場合
120,000円
会社役員・個人事業主の場合
150,000円
家族も同時に申請する場合
+50,000円/人

【行政書士に依頼するメリット】

ビザ申請が難しいとされているのは、入管法により「審査を受ける外国人が、ビザ(在留資格)の許可条件に適合していることを立証しなければならない」と規定されているからです。
そのため申請人側には、ビザの条件に適合することを積極的に証明する資料を提出することが必要です。しかし同じビザの申請であっても、申請書に記載する内容及び提出する証拠資料は一人ひとりすべて異なります。よって、「これを準備すれば大丈夫!」と一概に言い切ることが難しいのです。
入管法のプロを活用すれば、お一人おひとりに必要な書類を見極めてご用意しますので、ビザ(在留資格)の許可率は高くなり、お客様の負担も相当軽くなります。

※ご依頼者の事情(不許可・高難易度事案)により、上記料金と異なる場合があります。
※その他のビザの料金については、個別にお問い合わせください。

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