草津市のビザ相談なら行政書士ラティーフ法務事務所へ
2021/10/19
ビザの申請書類の準備と取得するまでの期間を最短に
こんにちは!
ビザ申請を自分で行うのは不安がある、知識がない、期日が迫っている…
そんなお悩みのある方に、安心・安全・迅速・確実なビザ相談サービスのご案内をしております行政書士ラティーフ法務事務所です。
ビザを取得するまでに平均数ヵ月かかるとされているのは、
①入国管理局に提出する資料の収集に時間がかかるから
②ビザの種類に応じた申請資料を作成するのに時間がかかるから
③申請書類に少しでも不確かな点があると、何度も資料を再提出することになるから
③それだけの時間や労力をかけた後に確実にビザが許可されるとは限らないから
④ビザ申請書類の作成中に役所等で取得した書類の有効期限が過ぎて再取得になる場合があるから
入国管理局に対するビザ申請は、上記のような理由が重なり申請から取得までに何か月もかかると思われているのですが、実際には不備なく・虚偽なく必要な資料を収集・作成すれば、その期間は大幅に短縮することができます。
入国管理局は申請人が提出した資料等によりビザを許可するかどうか判断します。
そのため、ビザの種類に応じた最低限の必要書類以外に、ビザの許可率をアップさせる適切な追加資料を用意する必要があります。
行政書士ラティーフ法律事務所は質の高いサービスをご提供し、お客様一人ひとりに親切・丁寧なビザ相談の対応を心がけております。
行政書士が申請取次者として、入国管理局に申請を行う場合、申請者(ご依頼者)は入国管理局に出向く必要はありません。
「行政書士事務所」と聞くと敷居が高いというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ肩の力を抜いてお気軽にお越しください。
当事務所はビザ相談から申請まで、そして、ビザが許可された後のアフターフォローにも力を入れており、ビザの更新、一時帰国、結婚・妊娠・出産時、転職、家族の呼び寄せ、帰化申請など、様々な状況に対応いたします。
当事務所では、経験豊富な行政書士が全てのビザ相談に対応することができます。
現在、草津市のご依頼者様を対象に初回のビザ相談を無料で受付中です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの種類について
外国人が取得できるビザの種類を一覧にしてご案内いたします。
日本で中長期活動する外国人の方は、その活動内容に応じて、ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
【就労が認められるビザ:19種類】
ビザの種類 | 該当例 |
外交ビザ | 外国政府の大使,公使等及びその家族 |
公用ビザ | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授ビザ | 大学教授等 |
芸術ビザ | 作曲家,画家,作家等 |
宗教ビザ | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道ビザ | 外国の報道機関の記者,カメラマン等 |
高度専門職ビザ | ポイント制による高度人材 |
経営管理ビザ | 企業等の経営者,管理者等 |
法律会計業務ビザ | 弁護士,公認会計士等 |
医療ビザ | 医師,歯科医師,看護師等 |
研究ビザ | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育ビザ | 高等学校,中学校等の語学教師等 |
技術-人文知識- 国際業務ビザ |
機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等 |
企業内転勤ビザ | 外国の事務所からの転勤者 |
介護ビザ | 介護福祉士 |
興行ビザ | 俳優,歌手,プロスポーツ選手等 |
技能ビザ | 外国料理の調理師,スポーツ指導者等 |
特定技能ビザ |
特定産業分野(注1)の各業務従事者 |
技能実習ビザ | 技能実習生 |
(注1)介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関係産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
【身分・地位に基づくビザ:4種類】
ビザの種類 | 該当例 |
永住者ビザ | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等ビザ | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等ビザ | 永住者・特別永住者の配偶者,日本で出生した実子等 |
定住者ビザ | 日系3世,外国人配偶者の連れ子等 |
【就労の可否は指定される活動によるもの:1種類】
ビザの種類 |
該当例 |
特定活動ビザ | 外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等 |
【就労が認められないビザ:5種類】
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
ビザの種類 | 該当例 |
文化活動ビザ | 日本文化の研究者等 |
短期滞在ビザ | 観光客,会議参加者等 |
留学ビザ | 大学,専門学校,日本語学校等の学生 |
研修ビザ | 研修生 |
家族滞在ビザ | 就労資格等で在留する外国人の配偶者,子 |
草津市の外国人ビザの統計をご紹介します
2020年7月31日、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト(e-Stat)で、草津市に在留する外国人の統計データが公表されています。
草津市には3014人の外国人が在留しており、滋賀県内の市区町村の中で6番に多い外国人数となっています。草津市に在留している外国人のビザの種類や国籍別の人数をご紹介させていただきます。
1.草津市に在留している外国人のビザの種類をご紹介します。
草津市に在留している外国人の就労ビザの種類の中では、技能実習ビザの422人が1番多く、2番目に技術・人文知識・国際業務ビザの315人、3番目に教授ビザの37人となっています。
一方、草津市に在留している外国人の身分ビザの種類の中では、永住ビザの585人が1番多く、2番目に特別永住者の346人、3番目に定住者ビザの149人となっています。
草津市に在留する外国人のビザの種類は以下の表のとおりです。
ビザの種類 | 人数 |
教授ビザ | 37人 |
芸術ビザ | 0人 |
宗教ビザ | 2人 |
高度専門職1号ビザ | 11人 |
経営・管理ビザ | 6人 |
医療ビザ | 0人 |
研究ビザ | 0人 |
教育ビザ | 3人 |
技術・人文知識・国際業務ビザ | 315人 |
企業内転勤ビザ | 19人 |
興行ビザ | 4人 |
技能ビザ | 17人 |
特定技能ビザ | 17人 |
技能実習ビザ | 422人 |
文化活動ビザ | 4人 |
留学ビザ | 790人 |
研修ビザ | 2人 |
家族滞在ビザ | 135人 |
特定活動ビザ | 13人 |
永住ビザ | 585人 |
日本人の配偶者等ビザ | 134人 |
永住者の配偶者等ビザ | 20人 |
定住者ビザ | 149人 |
特別永住者 | 346人 |
2.草津市に在留している外国人の国籍別の人数をご紹介します。
草津市全体の外国人数は、3014人となっています。草津市では、中国人が1016人と1番多く、2番目に韓国人の496人、3番目にベトナム人の471人となっています。
草津市に在留している外国人を国籍別に比較すると以下の表のとおりです。
国籍 | 人数 |
中国 | 1016人 |
韓国 | 496人 |
ベトナム | 471人 |
フィリピン | 196人 |
ブラジル | 179人 |
ネパール | 26人 |
インドネシア | 120人 |
台湾 | 39人 |
アメリカ | 39人 |
タイ | 83人 |
その他 | 349人 |
上記の情報は、政府統計ポータルサイト(e-Stat)の統計に基づきます。
【市区町村別 国籍・地域別 在留外国人】 調査年月日 2019年12月
【市区町村別 在留資格別 在留外国人】 調査年月日 2019年12月